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【2024年4月改正】「労働条件明示ルール」ポイント解説

【2024年4月改正】「労働条件明示ルール」ポイント解説
【2024年4月改正】「労働条件明示ルール」ポイント解説

来年4月から労働条件明示のルールが変わります
そこで、今回は「労働条件明示ルール」のおさらいと
4月からの変更ポイントのご紹介です。

<今回のトピック>
◆ 「労働条件明示ルール」とは
◆ 2024年4月から変わること

「労働条件明示ルール」とは

まずは、労働条件の明示についておさらいしておきましょう。

労働条件の明示は、労働基準法第15条第1項において
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と
定められているものです。


また、「事実と異なるものとしてはならない」とされ
(労働基準法施行規則第5条第2項)、
「労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる」と
されています(労働基準法第15条第2項)。

2024年4月から変わること

2024年4月からは、
労働契約の締結・更新のタイミングの
労働条件明示事項が新しく追加されます。

追加されるものは以下の通りです。


——

【明示のタイミング】
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

【追加される明示事項】
就業場所・業務の変更の範囲

※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって
 変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

——

【明示のタイミング】
有期労働契約の締結時と更新時

【追加される明示事項】

更新上限の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)

※あわせて、更新上限を新設・短縮しようとする場合は、
 その理由をあらかじめ説明することが必要になります

——

【明示のタイミング】
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する
契約の更新時

【追加される明示事項】

無期転換申込機会 / 無期転換後の労働条件

※あわせて、無期転換後の労働条件を決定するに当たり、
 他の正社員等とのバランスを考慮した事項の
 説明に努めることが必要になります

——

▼参照
厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

まとめ

労働条件の見直しと明示は、
社員・アルバイト問わず、
働く上での信頼関係の根本となる点です。

・きちんと説明できているか?
・伝わっているか?
・適切な内容なのか?

この機会に、改めて確認してみてはいかがでしょうか。

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気になることがございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございます。
今後も随時、情報提供をさせていただきたいと思います。

ご要望などございましたら、
Webフォーム、またはお電話からお気軽にご相談ください。

今後ともよろしくお願いいたします。

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