社会情勢の影響を受け、
母国に帰国できない実習生や留学生、
雇用を打ち切られる外国人材が増えています。
そんな国内に留まる外国人の方々や、
外国人の受け入れを希望される企業様から、
よくお問い合わせいただくのが「特定技能」の在留資格です。
今回は、登録支援機関であるKG情報から、
特定技能の概要をお伝えします。
特定技能とは?
2019年4月に新設された在留資格「特定技能」。
一定の知識・経験が必要な技能を有する外国人材が、
特定産業分野の仕事に就業することが可能になった
就労ビザであり、業界の人手不足を補うことを目的としています。
■ 在留資格
特定技能には、1号と2号があります。
特定技能1号は、14の特定産業の分野ごとに課せられる
技能試験・日本語試験に合格するか、
技能実習を良好に修了することで、
当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。
特定技能2号は、特定技能1号修了者が移行できる資格です。
更新が無期限であるため、
就労先がある限り日本に在留することができ、
家族(配偶者と子)の帯同も可能です。
※特定技能2号は、2020年10月現在で、
建設業、造船・舶用工業に限られます。
■ 特定技能1号で就業可能な14分野
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業 ※特定技能2号へ移行可能
- 造船・舶用工業 ※特定技能2号へ移行可能
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
技能実習と何がちがう?
ここで、良くお問い合わせいただく
「技能実習と特定技能の違い」について、
大きく異なるポイントをお伝えします。
1. 目的
技能実習は「技術移転による国際貢献」でしたが、
特定技能は「人手不足の解消」です。
2. 転職が可能
技能実習は原則として転職することは認められませんが、
特定技能は同一分野内で転職が認められます。
3. 人数制限
技能実習は常勤職員の総数に応じた人数枠がありますが、
特定技能は介護・建設を除き、受け入れ人数に制限はありません。
今後の見通し
技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、
同業種の分野に限り試験が免除され、
特定技能1号へ移行することができます。
そのため、
「まだ日本に残りたい」「日本で永住権を得たい」
と希望する人材が、
多くこの在留資格を取得していくと予測されています。
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外国人材が日本で就労できる資格は拡大傾向です。
日本で活躍する外国人材が増え、
各分野の人手不足が解消されつつある一方、
トラブルや事故も増えています。
そのためKG情報では、外国人材と受け入れ企業様が
円滑にコミュニケーションが図れるよう、
事前オリエンテーションや
入国後のフォローアップといった支援に力を入れ、
日本で活躍したい外国人材の夢を後押しできるよう努めています。
※以下の動画は弊社ミャンマー人スタッフが、
日本語検定N3の取得を目指して勉強中の
現地(ミャンマー)の女性を、リモートでサポートしている様子です。
ぜひご覧ください。
※YouTubeが開きます
▼KG情報では、技能実習制度の活用に関する
さまざまなサポートを行っております。
企業様1社1社のご要望に応え、
外国人採用などに向けた支援を展開しています。
ご希望・ご要望があれば、何でもご相談ください。
最後に
最後までお読みいただきありがとうございます。
今後も随時、情報提供をさせていただきたいと思います。
ご要望などございましたら、
Webフォーム、またはお電話からお気軽にご相談ください。
今後ともよろしくお願いいたします。