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『特定技能』ってどんなもの?在留資格の概要をご紹介します。

社会情勢の影響を受け、
母国に帰国できない実習生や留学生、
雇用を打ち切られる外国人材が増えています。

そんな国内に留まる外国人の方々や、
外国人の受け入れを希望される企業様から、
よくお問い合わせいただくのが「特定技能」の在留資格です。

今回は、登録支援機関であるKG情報から、
特定技能の概要をお伝えします。

特定技能とは?

2019年4月に新設された在留資格「特定技能」。

一定の知識・経験が必要な技能を有する外国人材が、
特定産業分野の仕事に就業することが可能になった
就労ビザであり、業界の人手不足を補うことを目的としています。

■ 在留資格

特定技能には、1号と2号があります。

特定技能1号は、14の特定産業の分野ごとに課せられる
技能試験・日本語試験に合格するか、
技能実習を良好に修了することで、
当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。

特定技能2号は、特定技能1号修了者が移行できる資格です。

更新が無期限であるため、
就労先がある限り日本に在留することができ、
家族(配偶者と子)の帯同も可能です。

※特定技能2号は、2020年10月現在で、
 建設業、造船・舶用工業に限られます。

■ 特定技能1号で就業可能な14分野

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業 ※特定技能2号へ移行可能
  7. 造船・舶用工業 ※特定技能2号へ移行可能
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

技能実習と何がちがう?

ここで、良くお問い合わせいただく
「技能実習と特定技能の違い」について、
大きく異なるポイントをお伝えします。

1. 目的

技能実習は「技術移転による国際貢献」でしたが、
特定技能は「人手不足の解消」です。

2. 転職が可能

技能実習は原則として転職することは認められませんが、
特定技能は同一分野内で転職が認められます。

3. 人数制限

技能実習は常勤職員の総数に応じた人数枠がありますが、
特定技能は介護・建設を除き、受け入れ人数に制限はありません。

今後の見通し

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、
同業種の分野に限り試験が免除され、
特定技能1号へ移行することができます。

そのため、
「まだ日本に残りたい」「日本で永住権を得たい」
と希望する人材が、
多くこの在留資格を取得していくと予測されています。

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外国人材が日本で就労できる資格は拡大傾向です。

日本で活躍する外国人材が増え、
各分野の人手不足が解消されつつある一方、
トラブルや事故も増えています。

そのためKG情報では、外国人材と受け入れ企業様が
円滑にコミュニケーションが図れるよう、
事前オリエンテーションや
入国後のフォローアップといった支援に力を入れ、
日本で活躍したい外国人材の夢を後押しできるよう努めています。

※以下の動画は弊社ミャンマー人スタッフが、
日本語検定N3の取得を目指して勉強中の
現地(ミャンマー)の女性を、リモートでサポートしている様子です。

ぜひご覧ください。

※YouTubeが開きます

▼KG情報では、技能実習制度の活用に関する
さまざまなサポートを行っております。


企業様1社1社のご要望に応え、
外国人採用などに向けた支援を展開しています。


ご希望・ご要望があれば、何でもご相談ください。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございます。
今後も随時、情報提供をさせていただきたいと思います。

ご要望などございましたら、
Webフォーム、またはお電話からお気軽にご相談ください。

今後ともよろしくお願いいたします。

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