「ミャンマー人ってどんな人?」「日本語能力は?」など、
ミャンマー人材のことををさらに知ってもらうために、
研修センターで数多くのミャンマー人実習生と交流してきた
講師の実体験をもとに「ミャンマー人の本当のところ」をお伝えします!
研修センターの講師がお伝えするシリーズ第8弾となる今回は、
交通ルールについてのお話です。
実習生は特に自転車をよく利用することになるので、
交通事故によって実習生が加害者にも被害者にもならないために
研修センターではルールや罰則について
詳しく講習をおこなっています。
道路交通法の改正について
年々増え続ける自転車事故に歯止めをかけるために、
今年11月1日から改正道路交通法が施行されたことはご存知でしょうか?
今回の改正により、
自転車運転中にスマートフォン等を使用する
「ながら運転」(「ながらスマホ」)及び
「自転車の酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、
主な内容について簡単にお伝えします。
◇自転車運転中にスマホで通話したり、
画面を注視したりする「ながらスマホ」
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合/
6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により
交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合/
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
これまでにも、「5万円以下の罰金」という罰則がありましたが、
より強化された内容になっています。
なお、スマホを手に持って画面を注視するだけでなく、
自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
◇酒気帯び運転
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
これまでは、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ
処罰の対象でしたが、
酒気を帯びて運転すること自体が罰せられるようになりました。
ちなみに、自転車の酒気帯び運転に関しては、
運転をした本人はもちろん、
酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、
酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されますのでご注意ください。
実習生の安全を守るために
法改正に対応するだけでなく、実習生自身の安全のためにも
研修センターでの講習内容も随時バージョンアップし、
最新の情報をポイントを押さえて実習生に伝えるようにしています。
上記の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」だけでなく、
次のような運転も重大な事故につながりかねない
危険な行為になるため罰則規定が設けられています。
◇傘さし運転(5万円以下の罰金等)
◇イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして、
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での
運転(5万円以下の罰金)
◇2人乗り(5万円以下の罰金)
◇並進運転(2万円以下の罰金又は科料)
自転車による事故から実習生や周囲の人を守るためにも、
受入れ企業様からも改めて自転車運転に対するルール等を
定期的にご指導頂ければ幸いです。


最後に
最後までお読みいただきありがとうございます。
今後も随時、情報提供をさせていただきたいと思います。
ご要望などございましたら、
Webフォーム、またはお電話からお気軽にご相談ください。
今後ともよろしくお願いいたします。